遺言者が、自分の死後の法律関係(財産・身分)を、一定の方式に従って定める、最終的な意思の表示のこと。 自分が死んだときに、「財産を誰に残す」「実は隠し子がいた」と死ぬ前に書いて残しておくことです。作成の方式は法律で定められているので、それに反する遺言は無効になります 遺言は普通方式の自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がよく使われる遺言となっており相続人以外に財産を与えたい場合や法定相続分と異なる配分をしたい場合に有効な手段となります。
(1) 法定相続分と異なる配分をしたい場合 (2) 相続人の人数・遺産の種類数量が多い場合 (3) 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合 (4) 農家や個人事業主の場合 (5) 相続人以外に財産を与えたい場合 (6) 先妻と後妻のそれぞれに子供がいる場合 (7) 配偶者以外との間に子がいる (8) 相続人の中に行方不明者がいる (9) 相続人同士の仲が悪い (10)その他 ※特に(3)は遺言をお勧め致します。
当事務所は公正証書遺言をお勧め致します。